税理士のQ&A
テーマ別演習・法人税法 計算9 問題1(移転価格税制(高価買…
テーマ別演習・法人税法 計算9 問題1(移転価格税制(高価買入等))
に関連した質問です。
「国外関連者に対する寄附金」も寄附金の損金算入限度額の所得基準額を計算する上で、仮計の金額に足し戻す寄附金の額に含めるのでしょうか?
上記の問題では、高価買入資産の移転価格否認(加算・社外流出)と寄附金の損金不算入額(仮計下・加算・社外流出)が両方出ます。
講義の中では、対価の支払があるものは移転価格否認、それ以外の金銭の贈与や債権放棄は国外関連者に対する寄附金ということでした。
この問題に当てはめると、独立企業間価格よりも高額で買入した部分の金額が移転価格否認になり、貸付金の免除は国外関連者に対する寄附金になります。
国外関連者に対する寄附金に含めると、移転価格否認として加算する場合と異なり、寄附金の損金不算入額の計算上、損金算入限度額のうちの所得基準額を計算する際にも寄附金に含められることになります。
発展的な話をすれば、対価に含めて移転価格否認とするのではなく、対価に含めず国外関連者に対する寄附金として所得基準額を高めることで、寄附金の損金算入限度額(一般・特別両方)を増額させることができてしまいます。
制度趣旨を考慮すると、国外関連者に対する寄附金を増やすことで国外関連者以外に対する寄附金の損金算入額を増やすことができるのはおかしい気がします。
現行の税制が実際にそうなっているのかもしれませんが、ここまで書いた私の理解の中で誤っている箇所があったらご指摘をお願いします。
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