税理士のQ&A
みなし実子について質問します。 相続税法第15条で、被相続…
みなし実子について質問します。
相続税法第15条で、被相続人の普通養子が相続開始前に死亡した場合に、その代襲相続人である子が、被相続人のみなし実子とされるのはなぜでしょうか。
親が生きていれば親は被相続人の養子としてカウントされるのに、死亡したためにその子どもが被相続人の実子とされるのが腑に落ちず、何度も間違えてしまいます。
下記条文については承知していますが、その考え方を教えていただけると助かります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属
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