税理士のQ&A
純資産会計2-3 自己新株予約権(応用) 消却した新株予…
純資産会計2-3 自己新株予約権(応用) 消却した新株予約権の帳簿価額と自己新株予約権の帳簿価額との差額は「自己新株予約権消却損」か「自己新株予約権消却益」、自己新株予約権の処分代金と処分した分の帳簿価額との差額は「自己新株予約権処分益」 か「自己新株予約権処分損」としてPL表示。自己新株予約権は、貸借対照表上、原則として、新株予約権から取得原価で直接控除します。この理解で合っていますか?
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