税理士のQ&A
子会社及び関連会社の判定について 議決権所有割合が、子会社…
子会社及び関連会社の判定について
議決権所有割合が、子会社判定の場合、40%未満である場合、当社の子会社が所有する議決権を合わせて40%~50%で、かつ一定の要件がある場合は子会社(又は関連会社)と判定されないのでしょうか。
そしてそれはなぜでしょうか。(規定があるのでしょうか。)
親会社と子会社の所有割合が合わせて40%以上であれば、親会社が単独で40%以上を所有することと実質的に同様であり、そう考えると一定の要件があれば子会社と判定される気がします。
よろしくお願いします。
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