税理士のQ&A
合併の理論暗記の中で、被合併法人の株主に関するもので次の規定…
合併の理論暗記の中で、被合併法人の株主に関するもので次の規定があります。この規定について、『内国法人が有価証券の譲渡をした場合、、、』とありますが、ここでいう内国法人とは被合併法人の株主のことで、またここでいう『有価証券の譲渡』とは、これまでは被合併法人の株主であったが、合併により合併法人の株主になるにあたり、被合併法人の株式を合併法人の株主に振り替えたことを意味しているのでしょうか。
この規定が何を意味しているかについてご説明よろしくお願いします。また、テキストの中でここの部分について解説がありしたら、そのページを教えていただけないでしょうか。
合併に関するテキストの具体例では非適格合併と適格合併が記載されていましたが、それらの例では非合併法人の株主において以下の規定のような有価証券の譲渡損益は生じていないということでしょうか。
(2) 有価証券の譲渡損益(法61の2①②)☆
① ②以外の場合
内国法人が有価証券の譲渡をした場合には、その譲渡に係る譲渡利益額又は譲渡損失額( (イ)と(ロ)の差額をいう。)は、合併の日の属する事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。
(イ) 譲渡により通常得べき対価の額(みなし配当の額を控除した金額)
(ロ) 譲渡原価の額
② 合併法人株式以外の資産の交付がない場合
譲渡により通常得べき対価の額は、被合併法人の株式の合併直前の帳簿価額とする。
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