税理士のQ&A

合併における中間申告の判定の分野で、質問があります。 合併…

スタディング受講者
質問日:2023年4月13日
合併における中間申告の判定の分野で、質問があります。

合併事業年度の翌事業年度の中間申告の判定で、「被合併法人の被合併法人特定課税期間の確定年税額につき一月あたりの消費税額を計算し」
のところまでは理解ができるのですが、なぜその後に合併法人前課税期間の月数のうち合併前の期間の月数が占める割合を乗じるのでしょうか。
ここ以外の中間申告では按分計算においての理屈を理解することができたのですが、
この部分の占める割合乗じる理屈が理解できません。
この最後の按分の意味を教えていただけるとありがたいです。

また同じの分野の新設合併で中間申告の中間申告で、
トレーニング4の35ページの問題で、令和5年5/31にB社の消費税額が申告、納税されているとの記載があり、今回はただし書き部分に該当しないとのことでそのまま800.000円で計算がなされていますが、一月中間申告に該当した場合、令和5年4月分の申告と納付は4月末日の二月後が期限だから、6月末までに判明していることよりそのまま800.000万円という額を利用できるということでしょうか。そもそもただし書きの確定日とは、上記の解釈で正しいのでしょうか。

教えていただけるとありがたいです。
同じ分野であったため、同時に質問させていただきました。
失礼があ申し訳ございません。

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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年4月15日
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