税理士のQ&A
納付済みの中間申告法人税を仮払金のまま決算を迎えた場合の「損…
納付済みの中間申告法人税を仮払金のまま決算を迎えた場合の「損金経理法人税」について質問があります。
疑問に思ったのは「『損金経理』法人税」の中に損金経理をしていないものを入れてしまってよいのかということです。
仮払金のままとなっているものについて「減算・仮払税金認定損」をし「加算・損金経理法人税」とし、翌事業年度において仮払金を会計上の費用とし「加算・仮払税金消却否認」(費用処理した仮払金を損金経理法人税の加算に含めない)と処理するならば、
当事業年度において仮払金のまま何も処理せず、翌事業年度において仮払金を費用処理(損金経理)した上で申告書上で「加算・損金経理法人税」とする方が損金経理という言葉を見たときに正しいのではと考えてしまった次第です。
私が「損金経理」の中の「経理」という言葉に会計上の処理という認識を持っているのが上記のような発想に至るものと思われます。
別表上で計算される行為も「経理」という認識でよろしいのでしょうか?
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