税理士のQ&A
ストック・オプション等に関する会計基準に関する質問です。 講…
ストック・オプション等に関する会計基準に関する質問です。
講義名「【財表】ストック・オプション等に関する会計基準-2_(権利不行使による失効)」
権利不履行による失効を利益計上する理由の文章の中で、「新株予約権を付与したことに伴う純資産の増加が、株主との直接的な取引によらないこととなった場合には、それを利益に計上したうえで株主資本に算入すべき」というものがありますが、時価未満で付与することを免れたため利益となることは理解したのですが、それを「株主資本に算入すべき」である理由がいまいち腑に落ちません。
株主資本は、純資産の変動額のうち株主に帰属する部分と覚えていますが、新株予約権が失効して株主に帰属するものでなくなったのに、利益となって株主に帰属するということなる…それはどういうことなのか、、と沼にはまっております。
「利益に計上したうえで株主資本に算入すべき」の文章の考え方といいますが、解説をしていただきたく存じます。うまく言葉にできず長くなってしまい申し訳ありません。
なお、株主資本についてなど、誤った理解であったらご指摘いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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