税理士のQ&A

引当金は見積に対して行う、また未払費用は確定額に対して行う、…

スタディング受講者
質問日:2023年3月22日
引当金は見積に対して行う、また未払費用は確定額に対して行う、とありますが、
計算例の従業員賞与、
「3月31日の決算において、翌期6月に支給する従業員賞与の 支給対象期間は12月〜5月の6カ月であり、
支給額(確定額)は600である。このうち当期負担分を費用計上する。」

この確定額というのは、一般的に退職する方も4-5月にもいると思いますが、賞与額について確定などできるものなのでしょうか?
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年3月22日
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