税理士のQ&A
完全支配関係のある法人から減価償却資産を低額で譲り受けた場合…
完全支配関係のある法人から減価償却資産を低額で譲り受けた場合の税務調整はどうなりますか?
当期首に器具備品を譲り受けた。
取得時の価額は1,800,000円であるが、当社は取引価格として支払った800,000円を取得価額に計上している。
なお、この器具備品について減価償却費70,000円を計上しているが、税務上の償却限度額は700,000円である。
この場合に、受贈益計上もれ 1,000,000円、受贈益の益金不算入額、減価償却超過額 370,000円 の他に調整すべき金額はありますか?
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