税理士のQ&A
お世話になっております 取引先が倒産した場合の処理に関してで…
お世話になっております
取引先が倒産した場合の処理に関してですが、
1:貸倒損失として処理する場合(貸倒損失5000/売掛金5000)
2;破産更生債権として処理する場合(破産更生債権5000/売掛金5000)
両方の処理を見たことがあるのですが、どういう処理の使い分けを行うのでしょうか。
2は某予備校の模試に出題されており問題文には指示はなく、判断材料がなかったのですが基本(原則)の処理方法があるのでしょうか?
また2で破産更生債権にした繰入額は特別損失に計上されていました。
もし1の貸倒損失とするならば販管費になりズレが生じる気がするのですが大丈夫なのでしょうか。(もし貸倒損失を特別損失に計上する場合には問題文に指示があると理解しております)
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