税理士のQ&A

第102回‗特定同族会社事業用宅地等の意義 Training…

スタディング受講者
質問日:2023年3月09日
第102回‗特定同族会社事業用宅地等の意義 Training問題1について

以下の2)3)の宅地の評価方法についてお教えください。


相続開始時は以下の状況であると考えております。

2)
 X宅地:被甲→(使用貸借)→子A
  建物:子A→(賃貸借) →Y社
3)
 Z宅地:被甲→(使用貸借)→子B
  建物:子B→(賃貸借) →知人丙

この場合2)3)いずれも宅地は貸家建付地の評価となり、自用地評価額×(1-0.6*0.3)であると考えました。
ですが、解答は3)のみ貸家建付地の評価であり、2)は自用地としての評価でした。この違いはどこから生じるのでしょうか?
ご教授お願いいたします。

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2) 子Aが取得した財産
X宅地 250㎡ 124,000千円
この宅地は、子Aが被相続人甲から平成29年4月1日に使用貸借により借り受けた後、家屋を建ててY社(製造業)に賃貸借契約により貸し付けていた。Y社は、相続開始直前において被相続人甲及び子Aが発行済株式総数の80%を保有している会社であり、子Aは相続税の申告期限までにY社の役員に就任している。
(3) 子Bが取得した財産
Z宅地 200㎡ 110,000千円
この宅地の上には、被相続人甲所有の家屋が建てられており、令和元年3月1日から賃貸借契約により知人丙に家屋を貸し付けていたが、令和3年10月にその家屋を子Bに贈与していた。なお、家屋の贈与後において子Bから被相続人甲に対して地代等の支払いは行われておらず、相続税の申告期限においてもその家屋は知人丙に貸し付けてられている。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年3月09日
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