税理士のQ&A
特例対象宅地等の理論について、 「(その親族が申告期限前に死…
特例対象宅地等の理論について、
「(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日)」というカッコ書きの適用範囲についてご教示ください。
私はこれまで、生計一親族の居住用・事業用・貸付事業用の宅地等をその生計一親族が取得した場合の保有要件にある「申告期限」について、このカッコ書きが適用されるものと理解していました。
しかし、条文を見ると、特定居住用宅地等を生計一親族でない別居親族が取得した場合の保有要件に定められた「申告期限」についても、このカッコ書きが適用されるように読めます。
このカッコ書きは、別居親族が取得した場合の申告期限にも適用されるのか、それとも生計一親族に限定されるのか、適用範囲について整理いただけますと幸いです。
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