税理士のQ&A
以下の4と5の違いが分かりません。配当等の額の計算期間につい…
以下の4と5の違いが分かりません。配当等の額の計算期間について同じことを言っているようにみえますが、どうして言い回しが違うのでしょうか?
4:初日から末日まで
5:最後にされた配当等の基準日等の翌日からその配当等の額等に係る基準日まで
4.完全子法人株式等の意義(法23⑤、令22の2)☆
完全子法人株式等とは、配当等の額の計算期間の初日から末日まで継続して内国法人とその配当等をする他の内国法人との間に完全支配関係がある場合の当該他の内国法人の株式等をいう。
5.関連法人株式等の意義(法23④、令22)☆
関連法人株式等とは、内国法人が他の内国法人の発行済株式等(自己株式等を除く。)の3分の1超の株式等を、その配当等の額に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日からその配当等の額に係る基準日等まで引き続き有している場合の当該他の内国法人の株式等(完全子法人株式等を除く。)をいう。
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