税理士のQ&A
第一問問2(3)についてです。 『売掛債権及び貸付債権の譲…
第一問問2(3)についてです。
『売掛債権及び貸付債権の譲渡は、国内において事業者が行った資産の譲渡等(特定資産の譲渡等を除く。)であるため、消費税を課するとされているが、有価証券等の譲渡のため、非課税取引とされる。』とありますが、なぜそうなるのか理解できません。
売掛金等の金銭債権のうち資産の譲渡等の対価として取得したものの譲渡は資産の譲渡等に含まないと理解していました。
なぜ資産の譲渡等になり、有価証券の譲渡にあたるのでしょうか。
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