税理士のQ&A
分割等があった事業年度の翌々事業年度における納税義務の判定に…
分割等があった事業年度の翌々事業年度における納税義務の判定に用いる新設分割親(子)法人の課税売上高についてですが、新設分割子(親)法人のその事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に『開始した』新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額…
となっていますが、なぜ新設分割の翌々事業年度のみ、親法人・子法人共に『開始』で判定するのでしょうか?合併や吸収分割、新設合併の分割事業年度と翌事業年度については終了で判定していると思いますが…
ご回答の程、宜しくお願いします。
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