税理士のQ&A
7-4_非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額…
7-4_非課税資産の輸出等を行った場合の仕入れに係る消費税額の控除の特例
非課税資産の輸出取引等の課税売上割合の計算において、下記の2文目の文章に関する質問です。
「また、輸出取引等に該当する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。」
この文章であると、輸出取引等に該当する資産の譲渡等の範囲が明記されていないので、意味合いが
「また、(全ての)輸出取引等に該当する資産の譲渡等の対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。」
となってしまい、非課税資産の輸出取引等を含むすべての輸出取引等の資産の譲渡等の対価の返還等の金額が含まれるという意味になってしまわないのでしょうか。
下記のように2文目においても、”非課税資産の譲渡等のうち”という言葉を付さなくても良いのでしょうか。
「また、”非課税資産の譲渡等のうち” 輸出取引等に該当する資産の譲渡等の対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。」
若しくは、下記2例のようなの文章としてはいけないのでしょうか。
①「また、輸出取引等に該当する”非課税”資産の譲渡等の対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。」
②「また、”当該”輸出取引等に該当する資産の譲渡等の対価の返還等の金額は、課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。」
(2) 課税売上割合の計算(令51②)
非課税資産の譲渡等のうち輸出取引等に該当するものの対価の額は、
課税資産の譲渡等の税抜対価の額の合計額に含まれるものとする。
また、輸出取引等に該当する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額は、
課税資産の譲渡等に係る税抜対価の返還等の金額に含まれる。
施行令第五十一条②
法第三十条第二項に規定する課税売上割合の計算については、
国内において行つた法第三十一条第一項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものの対価の額は、
第四十八条第一項第二号に規定する課税資産の譲渡等の対価の額の合計額に含まれるものとし、
国内において行つた同項第一号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等の金額のうち当該輸出取引等に該当するものに係る部分の金額は、
同項第二号イに規定する輸出取引等に係る対価の返還等の金額に含まれるものとする。
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