税理士のQ&A
決算賞与は、通常は支給対象期間とは関係なく、かつ臨時的な要因…
決算賞与は、通常は支給対象期間とは関係なく、かつ臨時的な要因に基づくため、支給額全額が当期に帰属する従業員賞与となります。
また、金額が確定額であるため、全額が未払金に計上されます。
なお、決算賞与であっても、金額が見込額であれば賞与引当金となるほか、確定額であって支給対象期間と何らかの関係がある場合には未払費用とする余地もあります。
解説の中で、「確定額であって支給対象期間と何らかの関係がある場合には未払費用とする余地もあります。」と、書いてありますが、具体的にどのような文言が記載されてあったら、支給対象期間と何らかの関係があると分かるのでしょうか?
決算賞与が未払費用になる問題に出会ったことがなくて、あんまりピンと来ていません。よろしくお願いします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。