税理士のQ&A
吸収合併があった場合の「合併事業年度後の事業年度」の次の要件…
吸収合併があった場合の「合併事業年度後の事業年度」の次の要件の部分は、”その”が文中になく、暗記しやすいです。
対して、分割等があった場合の「新設分割子法人の分割事業年度の翌々事業年度以後」
「新設分割親法人の分割事業年度の翌々事業年度以後」については、下記のように少し法則が外れております。
①”その”が頻発する
②【新設分割子法人の基準期間における課税売上高】 ではなく 【”その”新設分割子法人の”その事業年度の”基準期間における課税売上高】となる
③【新設分割親法人の基準期間における課税売上高】 ではなく 【” ”新設分割親法人の”その事業年度の”基準期間における課税売上高】となり、かつ文頭の”その”がない
暗記にあたって、これらを下記のように暗記し、また、もし試験で記述する機会が生じたとしてその方法で記述して良いのでしょうか。
『新設分割子法人の基準期間における課税売上高と新設分割親法人の対応する期間の課税売上高の合計額が千万円を超えること』
推奨しない場合は理由をご教示いただけませんでしょうか。
ネットで検索をすると下記のように記載されている場合もあるため、シンプルに覚えても影響はないのか気になり、質問させていただきます。
『新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、新設分割子法人の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高との合計額が1,000万円を超える場合は・・・』
吸収合併の場合
(2) 合併事業年度後の事業年度(法11②)
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までの間に合併があった場合において、次の要件を満たすときは、~略~
① 合併法人の基準期間における課税売上高が千万円以下であること
② 合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の対応する期間の課税売上高との合計額が千万円を超えること
新設分割子法人
(1) 分割事業年度(法12①)☆
分割等があった場合において、新設分割親法人の対応する期間の課税売上高(新設分割親法人が2以上ある場合にはいずれか)が千万円を超えるときは、~略~
(2) 分割事業年度の翌事業年度(法12②)☆
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に分割等があった場合において、新設分割親法人の対応する期間の課税売上高(新設分割親法人が2以上ある場合にはいずれか)が千万円を超えるときは、~略~
(3) 分割事業年度の翌々事業年度以後(法12③)☆
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。)があった場合において、次の要件を満たすときは、~略~
① その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当すること
② 新設分割子法人の基準期間における課税売上高が千万円以下であること
③ ”その”新設分割子法人の”その事業年度の”基準期間における課税売上高と”その”新設分割親法人の対応する期間の課税売上高の合計額が千万円を超えること
新設分割親法人(法12④)
(1) 分割事業年度の翌々事業年度以後☆
その事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合のものを除く。)があった場合において、次の要件を満たすときは、~略~
① その事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当すること
② 新設分割親法人の基準期間における課税売上高が千万円以下であること
③ ”(その無し)”新設分割親法人の”その事業年度の”基準期間における課税売上高と”その”新設分割子法人の対応する期間の課税売上高との合計額が千万円を超えること
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。