税理士のQ&A
決算整理の際に、売掛金や貸付金が「一般債権」から「貸倒懸念債…
決算整理の際に、売掛金や貸付金が「一般債権」から「貸倒懸念債権」や「破産更生債権等」に区分変更されることがあると思うのですが、このとき、もともと設定していた貸倒引当金はどのように扱われるのかがよく分かりません。
具体的には、貸倒引当金は「債権ごと」に設定されていて、その債権の区分が変わっても、引当金はそのまま引き継がれるという理解で良いのでしょうか。それとも、区分(一般債権・貸倒懸念債権・破産更生債権等)ごとに別々に設定されるものなのでしょうか。
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