税理士のQ&A
剰余金の配当においては、配当額の10%を準備金に積み立てる必…
剰余金の配当においては、配当額の10%を準備金に積み立てる必要があるとされていますが、仮に配当基準日以降に新株発行が行われた結果、資本準備金が加算されていた場合、
この準備金積立義務を判断する際には、どの時点の準備金残高を基準とすべきかについて疑問を持ちました。
私としては、配当の対象となる株主が基準日で決まることから、
準備金の額についてもその配当基準日時点の残高を基に判断するのが公正なのではと考えていますが、実際にはどのような時点の準備金が基準になるのか、理由とともにご教示いただけますと幸いです。
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