税理士のQ&A
問題3 留保金課税について 解説を見ると「住民税額の計算に…
問題3 留保金課税について
解説を見ると「住民税額の計算に使用する法人税額は、給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除の額を控除しない法人税額によること」と書かれていますが、テキストには「試験研究費の特別控除額を控除しない法人税額によること」としか書かれていません(所得税額控除額についてはどちらにも書かれているので省略)。
要するに給与等~と試験研究費~のどちらも控除しないということですか?
他に控除しない特別控除額はあるのでしょうか?
テキストに書いていないことが解説に書いてある上に、詳しい説明もなく困りました。
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