税理士のQ&A
直前対策講座4 第三問 2 受取手形に関する事項 (1) 得…
直前対策講座4
第三問 2 受取手形に関する事項
(1) 得意先F社振出の約束手形800千円(前期中に受け取ったもの)が期日(当期9月10日)に不渡りとなったため、償還請求を行ったが、何ら会計処理を行っておらず受取手形に含まれたままである。
解説:この段階で特に仕訳する必要はありません。後述の売掛金の箇所で、受取手形と売掛金を合わせて破産更生債権等への振替を行えばよいと言えます。
→「債権債務-3」のテキストによればこの場合「不渡手形 800 / 受取手形 800」という仕訳が必要となるのではないかと思ったのですが、3 売掛金に関する事項(1)によりF社に対する債権は結果的に破産更生債権等に含まれることになるので、不渡手形に振り替える仕訳は不要ということでしょうか?
または「不渡手形」がB/Sに計上されることはないのでしょうか?
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