税理士のQ&A
分配可能額の算出における計算について質問です。 分配可能額を…
分配可能額の算出における計算について質問です。
分配可能額を算出する際、分配可能な剰余金から自己株式の処分対価を差し引く部分について、理屈としては株主総会の承認を受けていないから一度差し引かなければならない(株主総会の承認を受ければ改めて分配可能額にプラスする)という理解なのですが、
例えば期末時点での分配可能額を求めよという問題で、問題の指示に期首から期末までの間に株主総会は行われていて配当金の承認はおりている記載があるが、自己株式処分対価に関する言及はないという場合も自己株式処分対価は差し引くのが正しいでしょうか?それともこの場合は株主総会で自己株式の処分対価に関する承認がおりていると捉えるのが正しいでしょうか?
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