税理士のQ&A
個別対応方式において、共通して要する課税仕入れの金額に課税売…
個別対応方式において、共通して要する課税仕入れの金額に課税売上割合をかける計算につきまして、下記の流れで計算をすると思います。
①492,564円に101,600,126円をかける。
②①で算出した値に116,883,618円で割り算を行う。
その上でお聞きしたいのですが
①の箇所で、電卓の桁数が12桁を超えるので
計算結果が表示されずエラーになります。
このような場合、下記のような対応をしてもよろしいのでしょうか。
①492,564に116,883,618で割り算を行う
②①で算出した値に101,600,126円を掛け算する
また、もし、掛け算を先にするのであれば新しい電卓の購入が必要になると思うのですが
消費税法の試験ではどういった電卓を購入すれば上記のような問題を気にせず処理を進めることが出来ますでしょうか。
何卒宜しくお願いいたします。
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