税理士のQ&A
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた場合に…
非上場株式等の贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた場合に贈与者が死亡した場合には、特定対象受贈非上場株式等を相続により取得したものとみなして、相続税を計算しますが、この場合の生前贈与加算分の税額控除の計算はどのようになりますか?
相続により取得したものとみなされた非上場株式の価額はみなし取得財産として課税されるので生前贈与加算はしないと思いますが、その贈与を受けた年分に係る贈与税の税額を算出相続税額から控除をする際には、納税猶予分を控除した期限内納税額を控除するという事でよろしいですか?
それとも非上場株式の贈与はなかったものとして他の贈与財産だけでその年分の贈与税を計算しますか?
更に特例でない場合には3分の2とか20%とかあるのでますます混乱します。
税額控除までしっかり理解しておいた方が良ければお教えください。
試験でそこまで重要でなければ軽く教えてください。
よろしくお願いします。
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