税理士のQ&A
法47の保険差益金の額に対する圧縮記帳のうち、経理方法のとこ…
法47の保険差益金の額に対する圧縮記帳のうち、経理方法のところに、②確定した決算において積立金として積み立てる方法
③決算確定日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法
と書かれています。
この②については、積立金方式を指しているのでしょうか。
また、③について、決算確定日までに剰余金を処分することで積立金として積み立てると書かれていますが、これはどのような意味でしょうか。
この2点についてご説明よろしくお願いします。
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