税理士のQ&A
特定新規設立法人に関しまして、特殊な関係にある法人の基準期間…
特定新規設立法人に関しまして、特殊な関係にある法人の基準期間相当期間は、
新規設立法人の新設開始日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した判定対象者の事業年度をいいます。
の件で、
何となく基準期間の判定からも、「開始した」事業年度なのかと思っていましたが「終了した」事業年度ということでした。
意味付けというか、どのように理解したらよろしいでしょうか。ご教示お願いします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。