税理士のQ&A
売上債権(売掛金、受取手形)が破産更生債権等になった時の貸倒…
売上債権(売掛金、受取手形)が破産更生債権等になった時の貸倒引当金繰入額は特別損失であり、売上債権が貸倒れた場合の貸倒損失は販管費であることについて質問です。
両者は売上債権の回収が見込めなくなったことに係る費用という意味では同じようなものだと思うのですが、
売上債権が破産更生債権等を経て貸倒れた場合は特別損失となり(破産更生債権等になった時点でほぼ貸倒れの扱いだと思っています)、
売上債権がいきなり貸倒れた場合は営業債権であることから販管費となるのが不思議に思いました。
私の感覚としては、営業債権であったとしても、貸倒れは経常的に発生するものではないため、破産更生債権等の貸倒引当金繰入額と同様に特別損失とすべきだと思ってしまいます。
なぜ、売上債権が破産更生債権等になった時の貸倒引当金繰入額と、売上債権が貸倒れた場合の貸倒損失の表示区分が異なるのでしょうか?
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