税理士のQ&A
こんにちは。お世話になっております。 事業承継税制の相続税の…
こんにちは。お世話になっております。
事業承継税制の相続税の納税猶予についてですが
非上場株式等についての相続税の納税猶予額
(1) 対象非上場株式等※の価額(特定価額)を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額
※ 認定承継会社の発行済株式の総数 × 2/3
- 経営承継相続人等が有していた非上場株式等の数
(2) 対象非上場株式等の価額(特定価額)に100分の20を乗じて計算した金額を経営承継相続人等に係る相続税の課税価格とみなして計算した相続税の額
(3) (1)-(2)=納税猶予額
上記の計算で(2)の100分の20を乗じるのはなぜでしょうか。
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