税理士のQ&A
不動産登記法106条 「差押え後においてその本登記がされた場…
不動産登記法106条
「差押え後においてその本登記がされた場合には、その本登記の順位は〜」と
国税徴収法52条の2
「仮登記担保権者は担保のための仮登記がされている財産が差し押さえられた場合には本登記をすることができない」
という2つの条文で、片方は差押え後に本登記をした場合の話をしており、片方は差押え後に本登記はできないといった内容になっていて混乱しています。
差押え後の本登記は出来ないという条文がある中で、差押え後に本登記がされた場合というのはどういった状況を想定しているのでしょうか?
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