税理士のQ&A
質問事項:新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者…
質問事項:新たに開業した年から課税事業者を選択した個人事業者が、その開業した年に調整対象固定資産の課税仕入れを行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合、開業1年目(基準期間)の課税売上高が1千万円以下であっても、開業3年目は課税事業者となるのでしょうか。
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答え:課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い、かつ、その仕入れた日の属する課税期間の確定申告を一般課税で行う場合には、その調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から原則として3年間は、免税事業者となることはできず、簡易課税制度を適用して申告することもできません。
と、ありますが
課税事業者の条文では
課税事業者選択届出書を提出した事業者は、課税事業者の選択が適用されることとなった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除く。)中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行った場合(注3)には、課税事業者選択不適用届出書にかかわらず、事業を廃止した場合を除き、その課税仕入れ等の日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、課税事業者選択不適用届出書を提出することができない。
(注3) 一定の課税期間においてその届出書の提出前にその課税仕入れ等を行った場合を含む。
また、簡易の条文では
簡易課税制度を受けようとする事業者は、次のいずれかに該当するときは、その課税仕入れ等の日の属する課税期間(④については、その適用を受けた課税期間、④で調整対象自己建設高額資産の建設等が調整適用日の前日までに完了していない場合にあっては、その建設等が完了した日の属する課税期間、⑤については、その該当する課税期間)の初日から同日(自己建設高額特定資産である場合にあっては、建設等が完了した日の属する課税期間の初日)以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、簡易課税制度選択届出書を提出することができない。
ただし、その事業者が一定の課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、この限りでない。
一定の課税期間とはどちらの条文も国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間
とのことですが、質問事項では、新たに開業した年が、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日の属する課税期間に該当するから、簡易課税の「その事業者が一定の課税期間から簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、この限りでない」に該当するから、1年目から簡易が選択されるのでは、ないでしょうか?
確定申告を一般課税で行う場合が前提となるから、簡易課税は当たり前に選択できないということでしょうか?
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