税理士のQ&A
売却決定と換価の効果の担保権の消滅と引受の補足で「規定の趣旨…
売却決定と換価の効果の担保権の消滅と引受の補足で「規定の趣旨」の4行目ですが、”租税に劣後する担保権は、買受人に引き受けさせることは、その被担保債権が租税に優先することとなってしまうので、”の部分がちょっと判りにくいのですが、たとえば、換価代金が1,000万円、国税が300万円、被担保債権が800万円と仮定した場合、買受人が担保権を引き受けるので配当金のうち、まず800万円が被担保債権に充てられ、次に200万円が国税に充てられるので、国税の方が劣後してしまう、また逆に言うと買受人は例えばその土地をとりあえず安い価額で取得できるという意味なのでしょうか?
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