税理士のQ&A
【資料3】の役員給与の計算について及び【資料4】の器具備品n…
【資料3】の役員給与の計算について及び【資料4】の器具備品n及び器具備品Oについてご質問がございます。
【資料3】のHが負担すべき保険料の分役員報酬が増額されることにより、Hに対する報酬はR7.6月~R7.8月は月額550,000円、R7.9月~R7.12月が20,000円プラスされ月額570,000円となり、定期同額給与に該当せず20,000×4か月分の80,000円が否認されることはないのでしょうか?
【資料4】の器具備品n及び器具備品oについて、oは単価200,000未満なので一括償却資産の判定及び有利判定をする必要はありませんでしょうか?
また、計算過程の器具備品nの償却限度額の計算についてですが230,000×0.375×8/9=76,666円となっておりますが、なぜ8/9となるのかをご教示いただきたいです。
会計期間が4月~12月の9ヶ月で11月に事業共用をしているため償却限度額の計算においては2ヶ月/9ヶ月と計算するものと考えていたのですが、こちらが8/9となる根拠をご説明頂きたいです。
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