税理士のQ&A
5-3 確定手続等が遅延した場合の納税の猶予 の理論の中に、…
5-3 確定手続等が遅延した場合の納税の猶予
の理論の中に、以下の文章があります。
>①申告納税方式による国税(その附帯税を含む。)
>その法定申告期限から1年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合におけ>る当該確定した部分の税額
法定申告期限から1年を経過した日以後というのは、具体的には以下の日付という理解で問題ないか確認させてください。
・2025年3月15日が法定申告期限の所得税の場合:2026年3月15日以後に確定したもの
・2025年5月31日が法定申告期限の法人税の場合:2026年5月31日以後に確定した税額が対象となる
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