税理士のQ&A
「自己株式処分差益がその他資本剰余金の増加として処理される理…
「自己株式処分差益がその他資本剰余金の増加として処理される理由」として、解説や解答では・・・「自己株式処分差益は会社法上分配可能額からの控除項目とはされていないから」とあります。
資本準備金が会社法上の制度で手を付けられないから、消去法的に資本剰余金で処理する趣旨なのかな、となんとなく理解したんですが、解説の言葉の意味が分かりません。
「分配可能額からの控除項目」とはどういう意味なのかイメージが全くできません。「分配可能額」とはなんでしょうか。分配可能額からの控除項目ということは分配額を減らすという意味だと思いますが、処分差益は利益の性格があると思いますが、なぜ分配可能額の控除項目という言葉とつながるのか。解説読んでも理解できませんでした。よろしくお願いします。
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