税理士のQ&A

貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)…

スタディング受講者
質問日:2023年1月30日
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継(包括承継を除く)は、貸付金その他の金銭債権を譲渡した場合の「その譲渡した者の取扱いである。」

基礎問題にあったものなんですが、「」内の意味がよくわかりません、利子?が答えに書いてあったのですが、設問と解答のつながりを教えてください。
参考になった 3
閲覧 92

回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年1月30日
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。