税理士のQ&A

実務上、市などの指定ゴミ袋を購入する際、レシートに非課税と書…

スタディング受講者
質問日:2023年1月29日
実務上、市などの指定ゴミ袋を購入する際、レシートに非課税と書かれていることが多くあります。
ただ、その取引は、登記・登録等の事務手数料とは異なるものである、
単なる消耗品の譲渡、またはごみ収集に係る手数料と考え、
課税取引に分類して処理してきたのですが、
この考え方で間違いないでしょうか。
それとも、証憑通りに、行政手数料等に分類され、非課税になるのでしょうか。
教えて戴けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
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回答

スタディング 講師
公式
回答日:2023年1月29日
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