税理士のQ&A
商品評価損は、洗替え法と切放し法の選択適用が認められています…
商品評価損は、洗替え法と切放し法の選択適用が認められていますが
例えば簿記論の商品売買の問題で、商品評価損が発生した時のPLに表示する金額は
前期末処理の逆仕訳「繰越商品/商品評価損」を考慮する必要があるかと思います。
スタディングでは、商品評価損の洗替え法についての問題はないようですが、他社のテキストでは多々見受けられました。
問題文に「洗替え法を適用している」と指示がなければ、基本は切放し法で処理するという
理解であっているでしょうか?
つまり、商品評価損の原則は切放し法という事でしょうか?
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