税理士のQ&A
再三の質問で申し訳ありません。昨日質問した内容(以下の☆前回…
再三の質問で申し訳ありません。昨日質問した内容(以下の☆前回の質問☆から下の内容)の再質問です。
質問がうまくできず聞きたいことが聞けてないと思うので、再度質問します。
適格合併の場合における、被合併法人の繰延資産の最後事業年度の償却限度額は「繰延資産の額×(最後事業年度の月数)/(償却期間の月数)」で計算した金額である。
一方、
非適格合併の場合における、被合併法人の繰延資産の最後事業年度の償却限度額は、上記の算式で計算するのではなく、繰延資産の帳簿価額(未償却残高)の全額となる。
ということで正しいのでしょうか。
これが正しいとした場合、前回の質問の回答「一方、非適格の場合は、時価譲渡ですので、その繰延資産(借家権など)が売却可能であれば、合併法人は、時価取得で、支出の効果の及ぶ期間で償却していきます。売却不能であれば、全額損金算入です。」
の部分が理解できません。
「全額損金算入です」の主語は、「合併法人」ということなのでしょうか。
申し訳ありません。整理がつかずに再質問ですが、お願いします。
☆前回の質問☆
(質問)
基本講座、合併・分割型分割があった場合の課税関係-3の2.繰延資産(最後事業年度が1年未満の場合)についての質問です。1.の一括償却資産の補足のところで、「適格合併の場合には、被合併法人において上記の損金算入限度額を用いて損金算入額を計算した後、その損金算入後の帳簿価額が合併法人に引き継がれることになります。一方、非適格合併の場合には、合併法人に引き継ぐことは認められていないため、被合併法人において一括償却資産の帳簿価額の全額を最後事業年度の損金の額に算入することになります。」の記載があります。
これは、繰延資産についても同様ということでしょうか?
具体的には、適格合併の時は、被合併法人の最後事業年度の償却限度額は「繰延資産の額×(最後事業年度の月数)/(償却期間の月数)」で計算してその帳簿価額を合併法人に引き継ぐ。非適格合併の時は、被合併法人の最後事業年度の償却限度額は、繰延資産の帳簿価額の全額を最後事業年度の損金の額に算入する。
ということでしょうか。
もしくは、適格、非適格に関わらず、上記の算式で算出するのでしょうか。
【回答】
お書きになっているとおり、適格合併の時は、被合併法人の最後事業年度の償却限度額は「繰延資産の額×(最後事業年度の月数)/(償却期間の月数)」で計算してその帳簿価額を合併法人に引き継ぎます。
一方、非適格の場合は、時価譲渡ですので、その繰延資産(借家権など)が売却可能であれば、合併法人は、時価取得で、支出の効果の及ぶ期間で償却していきます。売却不能であれば、全額損金算入です。
回答
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