税理士のQ&A
「4.消費者向け電気通信利用役務の提供」の「3.仕入税額控除…
「4.消費者向け電気通信利用役務の提供」の「3.仕入税額控除(法30①⑦)」についてご質問です。
「事業者が、国内において行った課税仕入れのうち、国外事業者から受けた「消費者向け電気通信利用役務の提供」に係るものについては、適格請求書の交付を受けることにより仕入税額控除の適用が認められます。」(Webテキスト本文より)
とありますが、
「平成27年改正法附則38①本文」によりますと、
「国外事業者から受けた電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。)に係る課税仕入れについては、当分の間、仕入税額控除制度は適用しない(ただし、登録国外事業者であれば一定の要件を満たせば適用可)」とあります。
一体、「仕入税額控除の適用」は認められるのか、認められないのか、どちらなのでしょうか?
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