税理士のQ&A
権利金認定の判定の部分について質問です。 判定では、 (土…
権利金認定の判定の部分について質問です。
判定では、
(土地の更地価額ー実際収受権利金)×6%>実際に収受した金額
の場合に 権利金認定あり としています。
この場合は「底地に対し支払いを受けるべき金額」に「収受した金額」が満たないため、明らかに権利金部分を受け取っていないことがわかりますが、「収受した金額」が超える場合はどのように考えるのか知りたいです。私は、超える部分の金額が少ないときは権利金として捉える金額が少ないため結局贈与部分( 通常収受すべき権利金の額ー実際収受権利金 ?)が生じてしまうと考えますが、それともこれは考え違いで1円でも権利金として捉えられる金額があればそれでよいのでしょうか?
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。