税理士のQ&A
基準期間に対応する被合併法人の事業年度について、「基準期間に…
基準期間に対応する被合併法人の事業年度について、「基準期間に対応する期間である合併法人の合併事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した被合併法人B社の各事業年度」と解説にありますが、事業年度開始の日2年前の日の前日から、ではなく基準期間開始の日から同日以降1年を経過する日、ではないでしょうか。
また、上記に伴い、特例の有無の判定及び対応する期間の判定に用いる日付は、吸収合併の場合は合併法人の基準期間開始の日、新設合併の場合は2年前の日の前日と記憶しているのですが正しいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
回答
回答を見たり、質問するには
対象のコースを購入する必要があります。