税理士のQ&A
お世話になっております。 私は少し前に以下の質問をさせてい…
お世話になっております。
私は少し前に以下の質問をさせていただいた者です。
ご回答頂きありがとうございました。
申し訳ございませんが、私の質問が不足しており、まだ疑問が残っていますので追加でご質問をさせていただきます。
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テーマ別演習7
問題1 合併がある場合の納税義務の判定
この問題の設立事業年度の納税義務の判定において、新設法人の特例判定を行わない理由を教えてください。
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回答では「合併の特例判定を行っているので新設法人の特例判定を行う必要がない」とありました。
本問では合併の特例により令和5年10月1日〜令和6年3月31日までの納税義務有りということがわかりましたが、それ以前の令和5年4月1日〜令和5年9月30日までの期間の納税義務の判定は行われていません。
私はここの部分の判定も必要であると思い、新設法人の特例判定を行いました。
この場合、「新設法人の特例判定が不要」である理由を教えていただきたいです。
合併の特例判定で一部納税義務有りとなった場合、その他の部分の納税義務判定はしないのでしょうか。しかしこの場合、もし期首資本金が1000万円以上であれば課税期間全体で納税義務有りになり、判定結果が大きく変わってしまいます。
それとも期首資本金の額が1000万円未満であることが明らかな場合は判定を行うこと自体が不要なのでしょうか。
これら以外の別の理由があればご教示願います。
また、こちらも同じ回答の中にあったものなのですが、「もし新設法人の特例を行うなら以下のように解答してください」とあり、合併の特例判定の前に新設法人の特例判定を行うということが示されていました。
ここの部分の意図も教えていただきたいです。
何度も申し訳ございませんが、再度ご回答のほどよろしくお願いいたします。
回答
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