税理士のQ&A
いつもお世話になっております。 消費税法の納税義務の判定に…
いつもお世話になっております。
消費税法の納税義務の判定についてご質問です。
テーマ別演習7
問題1 合併がある場合の納税義務の判定
この問題の設立事業年度の納税義務の判定において、新設法人の特例判定を行わない理由を教えてください。
私は以下のように解答しましたが、判定を行うこと自体が誤りなのでしょうか。
(4)合併の特例
省略
∴令和5年10月1日(合併のあった日)からその事業年度終了の日までの期間の納税義務あり
(5)新設法人の特例
期首資本金の額 5,000,000円<10,000,000円
∴上記(4)と同様
ご回答よろしくお願いいたします。
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