税理士のQ&A
特定新規設立法人の判定対象者(法人の場合)の基準期間相当期間…
特定新規設立法人の判定対象者(法人の場合)の基準期間相当期間における課税売上高を算定する際、同期間が1年の場合には特定新規設立法人の条文上12/12を乗ずるとのことですが、同条文のどの部分をしてそのような解釈が導かれるのかが分かりません。
また、本質問に付随する質問として、判定対象者が個人である場合には、上記のような換算は不要であると推察します。その推察が正しいとすると、その根拠は条文上等のどこにあるのでしょうか。
ご教示のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
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