税理士のQ&A
簡易課税の計算で、「特定2事業の特例」に関して質問です。 (…
簡易課税の計算で、「特定2事業の特例」に関して質問です。
(トレーニングの問題とは直接関係ありません)
例えば、第一種から第六種の各事業を行っている事業者が問題となった場合、特定2事業の特例の判定は、どこまで答案用紙に記載すべきか、教えていただきたいです。
試験委員に伝える、という意味では、すべてのパターンについて答案用紙に記載できれば良いのだと思うのですが、試験時間との兼ね合いから、明らかに不利なものについては判定を省略するかと思います。
この場合のおいて、どこから省略してもよいものなのか、その基準(考え方)がわかりません。
仮に、④ → ⑥ → ⑤ → ② → ③ → ①の順に業種別の課税売上高が大きい場合、判定を行う順番として、
(1)
④と⑥ → ④と⑤ → ④と② → ④と③ → ④と①
(2)
④と① → ④と② → ④と③ → ④と⑤ → ④と⑥
の2パターンが考えられますが、(1)と(2)のどちらの順序で判定を行うのが正しいのでしょうか。
また、それぞれについて、以下の通り疑問がございます。
(1)の場合、順番に判定を行い、「適用なし」となった次のもの以降は、課税売上高の大きさから明らかに「適用なし」となるため、判定を省略してよいのでしょうか。
(2)の場合、順番に判定を行い、「適用あり」となった次のもの以降は、明らかに「不利」であるため、判定を省略してよいのでしょうか。また、この時、仮に「④と⑤」で「適用あり」となる場合、「④と②」は「適用なし」となることを踏まえると、課税売上高の大きさから、「④と③」も当然「適用なし」となるため、「④と③」判定を省略してもよいのでしょうか。それとも、明らかに「適用なし」となる場合でも、「適用あり」となるまで全て判定が必要となるのでしょうか。
長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
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