税理士のQ&A
【財表】資産会計-5_(棚卸資産の評価基準) 4.低価法の問…
【財表】資産会計-5_(棚卸資産の評価基準)
4.低価法の問題点
低価法が期間損益計算を歪めるとする理由2
時価による評価を行うならば、
一期間の損益が他の期間に帰属すべき損益によって歪められる。
以上の説明となっています。
一方、図による説明の吹き出しで、「当期の評価損は、当期の期間損益を歪めている。」とありますが、この説明と上記の説明の関係がよくわかりません。
上記の説明では一期間の損益と他の機関の損益となっているのに、この文ではともに当期となっています。
「一期間の損益(これは当期の評価損5のこと?)が他の期間に帰属すべき損益(次期の損益のこと?)によって歪められる」ということでしょうか。
よろしくお願いします。
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