税理士のQ&A
トレーニング問題「⼿続委託型輸出物品販売場における免税がある…
トレーニング問題「⼿続委託型輸出物品販売場における免税がある場合の納付税額の計算」に関して2点質問です。
①
解説の1.の前段
「一の承認免税手続事業者が免税販売手続を行う一の特定商業施設に所在する複数の手続委託型輸出物品販売場において同一の日に同一の非居住者に対して譲渡する免税対象物品の対価の額(税抜価額)を合計している場合」
とありますが、本問で登場するA店、B店が手続委託型輸出物品販売場であるということは明確に読み取れるのでしょうか。
A、B両店が一の特定商業施設内(手続委託型輸出物品販売場)にあるお店であることは認識できましたが、その認識が即ち両店が手続委託型輸出物品販売場である、という判断に結び付かないのではないかと思いました。
②
また、上記引用箇所の最後「〜合計している場合」について、本問の記述のどの部分から「〜を合計している」と判断するのでしょうか。
なお、私はA、B両店が手続委託型輸出物品販売場とは断定できないと判断したため、各店でのX氏に対する一般物品及び消耗品の販売額を個別に(=合計せずに)考慮した結果、
一般物品:A店での¥3,000-
消耗品:A店での¥2,000-、B店での¥1,000-
を¥83,450,000-(=輸出物品販売場において非居住者に対して譲渡する免税対象物品の対価の額の合計額)から引いて計算しました。
このテーマに関して理解がまだ浅いためやや混乱気味な質問で恐縮ですが、ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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