税理士のQ&A
「【相続】相続時精算課税選択届出書の提出等」講座のWEBテキ…
「【相続】相続時精算課税選択届出書の提出等」講座のWEBテキスト内「2.承継割合(基通21の17-2)」の具体例に関して、私の認識で問題ないかのご質問です。
・具体例1 に関して、仮に妻A`のみが相続放棄していた場合には、配偶者乙には義務が及ばず、孫B及びCのみ各1/2ずつ承継するという認識で問題ありませんでしょうか?
・また、逆に特定贈与者及び妻A’以外の配偶者乙及び孫B,Cが相続放棄していた場合には相続時精算課税適用者の相続人が1人という判定になり、具体例3と同ケースの判定となる認識で問題ありませんでしょうか?
お手数ですが、回答いただけますと幸いです。
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